ビールと発泡酒。酒類販売店に行くと数々の種類がずらっと並んでおり、どれがビールでどれが発泡酒か分かりにくくなっていますね。
また第3のビールというものもあり更に分かりづらくなっています。
ビールと発泡酒よく似ているのですが、違う分野で分類されているため価格も違います。
一体どう違うのでしょうか?違いは何でしょうか?まずせ大きな違いとしましては酒税法により分けられ分類ごとにより酒税が大きく異なるということです。
ビールとは原料に大麦を主として使われており、麦を発芽させた麦芽を酵素で糖化させて、ビール酵母でアルコール発酵させたもののことをいいます。
麦芽使用比率が66.7%(3分の2)以上のものがビールです。多くの場合、大麦の麦芽を原料としています。
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日本では「酒税法」と「公正競争規約」にて定義されています。
酒税法で定義されているビールは二つあります。アルコール分が20度未満のもの。
一つは麦芽、ホップ、水を原料として発酵させた麦芽100%ビールでアルコール濃度は1%以上の飲料であるということです。
もう一つは、麦芽、ホップ、水、及び米やその他の政令で定める副原料を原料として発酵させたもの。
ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限ります。
副原料として定められているのは、米、とうもろこし、こうりゃん、馬鈴薯、でんぷん、糖類、着色料としてのカラメルです。
『ビールの表示に関する公正競争規約4条』
◎ ラガービール・・・貯蔵工程で熟成させたビール
◎ 生ビール・・・熱による処理をしないビール
◎ 黒ビール・・・濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビール
◎ スタウト・・・濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の強いビール
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ルイ・パスツールが低温殺菌法を考案してから、多くのビールは保存中の酵母などの活動を抑えるために低温での熱処理を行ってきましたが、近年濾過技術や衛生管理技術が発達し、熱処理されずにそのまま供給される生ビールが主流になってきました。
また発泡酒とは麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもののことをいいます。
麦芽比率が、50%以上のもの、50%未満〜25%以上のもの、25%以下の3種に税制上で区分されています。
麦芽比率の低いビール(ローモルト)などのことをいいますので、酒税比率が変わることでビールに比べて価格が安くなります。
しかし、製法や主原料がビールとは異なる事から、ビールと比べてやや味が薄く、苦味も少ないといった声も多いようです。
ビールの定義に定められている麦、水、ホップと定められた副原料以外のものを使用した場合にはビールではなく発泡酒に分類されます。
最近よく見かけるハーブを用いたビールや、果実を用いたフルーツビール等も発泡酒に分類されます。
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最近安く販売されている第3のビールというものですがこれはいったいどのようなものでしょうか?
麦芽を1%でも使っていれば、発泡酒となります。第3のビールは、原料を麦芽以外の原料を使用して作った、もしくはビールや発泡酒にスピリッツや焼酎などのアルコール飲料を混ぜて作られたもので、ビールや発泡酒と同じような味わいのアルコール飲料のことであり、これらはビールにも発泡酒にも分類されません。ビールもどきのお酒というのでしょうか。
麦も麦芽も一切使用せず、大豆ペプチドや大豆たんぱくを主原料として使用したものもあります。
麦や麦芽を一切使用しない発泡酒は第3のビール「その他の醸造酒」に分類され、第3のビールということになります。
醸造酒全般のうち、ビール、発泡酒、清酒、果実 酒を除くものが、これらに分類されます。発泡性酒類に分類されるものは「その他の醸造酒」と表示されます。「リキュール」に分類されている商品もあります。
購入されている方はどれがビールなのか発泡酒なのか第3のビールなのかわからずに購入しているケースが多いようですね。
アルコール分が高いほど酒税率は高くなります。
【ビールと発泡酒にかかる酒税】
★ ビール(350ml):希望小売価格は218円中、酒税は77.70円
★ 発泡酒(350ml):希望小売価格は145円中、酒税は36.75円。
★ 第3のビール(350ml):希望小売価格は125円中、酒税は28円。
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