あ行
英語本来の意味では弁護、主張、特定の主義を擁護すること。「アドボカシー型のNGO」という場合の表現では、「政府や自治体に対して政策提言していくタイプのNGO」であることを指す。旧来多くの市民運動は、行政に対する批判や要求という反対運動型が中心であったが、アドボカシー型は、行政に対し政策提言を行い、さらに一般社会に対しても問題提起や世論形成を行いながら、問題の解決や社会システムの改変を実現していこうというもの。
国や地方自治体の施策、自然人・法人の権利主張(特許等)に対し、利害を生じる者が異議を申し立てる意見書を異議意見書という。1987年、青秋林道建設における保安林解除に際しての異議意見書13,202通が提出されたほか、近年では、愛知万博の関連事業での愛知県幡豆町の保安林解除に、地元から1,600通の異議意見書が提出されている。
新聞・雑誌などで、問題や事柄について主義・主張を訴えて賛否を問い、理解や支持、関心を得ることを目的とした広告。広告主の名称、連絡先などを記載し、原則として「意見広告」であることを示す。NACS-Jでは1985年「ブナ林保護」、88年「白保サンゴ礁保護」、97年「自然を守れない日本というシステム」(行政改革について)などの意見広告を出した。
ある生物が、本来生息していなかった地域へ、人間を介して意図的・非意図的に持ち込まれて野生化した生物種。自然繁殖するようになったものを帰化動植物種、外国から持ち込まれたという意味から、外来種とも呼ばれる。IUCNガイドラインでは、「外来侵入種」(Alien invasive species)と外来種(Alien species)を使い分けている。
エリザベス・ブーの「エコツーリズム計画」(PARKS,1991,IUCN発行)では、エコツーリズムは「保護地域のための資金をうみ」「地域社会の雇用機会を創出し」「環境教育の提供で自然保護に貢献するような自然指向性の観光」と定義づけている。1980年代からアメリカの自然保護団体によって推進された考え方。エコツーリズムは、1992年、地球サミットにおけるアジェンダ21でも、開発途上国において環境を破壊せずに地域の経済効果をもたらす、持続可能な開発手段の一つとして注目された。
か行
日本では1956年に津波や高潮、波浪などの被害から海岸を防護し国土を保全する目的で海岸法が制定されました。ここでは、人の生活や安全を守ることに主眼が置かれていました。そのため、海岸に堤防を築いたり、護岸を固めるなどの海岸整備が進められてきました。
しかし、最近では生活スタイルの変化や環境への関心の高まりから、多様な生物の生息・生育地としての海岸、人が海の自然と触れ合う場、レクリェーションの場としての海岸、美しい海岸の自然景観など海岸に求める価値も多様になってきました。そのような状況を受け、1999年海岸法の一部が改正され、防護だけでなく、環境や利用とも調和のとれた総合的な海岸管理をすることが目的として位置づけられました。
海岸の管理者はだれ?
機械的共振は何ですか?
行政上は、日本の海岸は、海岸保全区域、一般公共海岸区域、河川区域(河口)、港湾区域、漁港区域、保安林、農地(干拓地)に区分されています。国のそれぞれの所管も分かれており、海岸保全区域(港湾区域内等にあるものを除く)と河川区域は国土交通省の河川局、港湾区域は国土交通省の港湾局、漁港区域は水産庁、保安林は林野庁、農地は農林水産省の構造改善局となっています。それぞれの海岸の管理についても、海岸法や港湾法など、規定している法律が別になっています。
本調査の対象とした砂浜を中心とした海岸は、ほとんどが「海岸保全区域」に含まれています。海岸保全区域の海岸の管理者は、主に都道府県知事になっています。
海岸の保全のしかたはだれがどうやって決めるの?
「海岸保全区域」と言うとなんだか海岸の自然を保全する区域のように聞こえてしまいますが、実際には高潮や侵食から後背地を防護するための護岸工事が行われる区域のことです。保全するのは海岸の自然ではなく海岸線のほうなのです。 海岸の保全のしかたについては、これまではこのように防護を優先した施設の整備計画が立てられてきました。そのため、例えば海岸の侵食を防ぐために堤防を築いた結果、海岸の自然が消滅してしまうといったことも見られました。 しかし、海岸法の改正によって、これからは防護だけでなく、環境や利用とも調和のとれた海岸保全が求められています。2000年には海岸を所管する省庁により海岸保全基本方針(海岸保全の基本理念)が定められました。現在それを受けて、各都道府県で海岸ごとに海岸保全基本計画(防護、環境、利用の基本的事項)の策定作業が進められています(2003年12月現在)。この基本計画を作るにあたっては、地域住民の参加が位置づけられており、海岸の保全に対してだれでも意見を出すことができます。
これまで海岸管理において、あまり考慮されてこなかった海岸の自然環境保全についても、十分検討して位置づけられるよう、地域の海岸の海岸保全基本計画がよりよいものになるように、自分たちで観察や調査した結果をもとに、自然保護の提案をしていきましょう。
環境省の海岸調査
環境省では、自然環境保全基礎調査として海岸調査を実施しています(1978,1984,1993年度)。その中で海岸を大きく3つに区分しています。自然海岸、半自然海岸(人工構造物など海岸の一部に人工が加えられているが、潮間帯は自然の状態を保持)、人工海岸です。
しかし、海岸植物群落の立場で見れば、潮間帯だけ自然の状態を維持している場合は半自然というよりも人工海岸といえます。
第4回自然環境保全基礎調査(1993年度)の調査結果では、全国で自然海岸は約55%、人工海岸は約30%でした。本土域と島嶼域(沖縄県含む)に分けてみてみると、本土域では自然海岸は約45%で半分以下となり、人工海岸は約38%と自然海岸に迫っています。逆に島嶼域では、自然海岸は約70%と割合が高くなっていました。自然海岸のうち砂浜海岸が多いのは、沖縄県と北海道でした。しかし、この調査から既に10年が経過しており、現状はさらに変化があるものと推察されます。全国の海岸の現状を知ることのできる調査データ、そのような調査を継続して実施していくことのできるモニタリング体制が求められます。
国立公園又は国定公園の海中の景観を維持するため、環境大臣が公園計画に基づき、その区域の海面内に指定するもの。海中公園はすぐれた海中景観の保護及び利用を目的としていて、指定された地域では工作物の設置、熱帯魚やサンゴ、海藻等、環境大臣が指定する動植物の採取等の行為が規制されている。
戦時中の乱伐により、全国に150万haの裸山が残されていたが、戦後の林業施策はこの裸山の造林に始まった。1951年に改正された森林法では、大面積皆伐・密植短伐期・単純同齢一斉林造林という林業施策がとられた。戦後復興と朝鮮戦争の木材特需に対応するために押し進められたこの施策で、奥山の自然林とともに、里山の雑木林もスギ・ヒノキの人工林と転換され、生態系は一変した。日本の森林面積の4割におよぶ1,000万ha以上の人工造林地が造成された。
伝統的な河川技術は、ある程度以上の洪水などは積極的に氾濫させ、被害を最小化させる氾濫受容型の治水策だった。明治中期からの近代的治水では、数十年~二百年に1回発生するような洪水を対象に、巨大な堤防・放水路・ダム群などを使って、雨水をすべて河道に閉じ込め、なるべく速く海に流すという思想。この考え方を「河道主義」と呼ぶ。
環境影響予測評価、環境アセスメント(または単に、アセスメント)などとも呼ぶ。ある地域で開発等が行われる場合に、その地域の環境(水象・地象・景観・自然生態系・騒音など)にどのような影響を及ぼす可能性があるか事前に予測し、その影響を評価し可能な限り影響が緩和されるよう努める環境保全対策。1997年に制定された環境影響評価法では、高速自動車道、ダム、鉄道、空港、廃棄物処分場、公有水面埋立て、土地区画整理事業等の開発行為についてはこの手続きが義務づけられた。
漁業権とは、特定の水面において特定の漁業を営む権利であって行政庁によって設定される。定置漁業権(定置漁業を営む権利)、区画漁業権(養殖業を営む漁業権)、共同漁業権(一定地区の漁民が一定の水面を共同に利用し営む漁業権)に区分される。農山村における入会権と同様、漁民や漁村の漁業の権利を私権(財産権)として認めた漁業法が、1901年に制定された。
幼魚期に海に下り成長して再び川に戻ってくるサケやアユに代表される回遊魚はもちろん、オイカワやカワムツなどの純淡水魚も、河川内を移動しながら生息している。魚類等にとって自由に往来する妨げになる施設(ダムや堰)・場所に設ける魚類等の通り道が魚道である。古くは明治初期に滝などに魚梯を設置した例などもあるが、各地でダム建設が押し進められるのに伴って漁業への影響の心配から注目された。様々な方式の魚道が研究・開発されている。
自然環境保全法にもとづいて指定される保護地域で、原生状態を保持し、一定のまとまりを持っている地域が指定され、自然の推移にゆだねるとの方針によって、自然を改変する行為を原則として禁止する等、生態系の保全、原生自然に生息・生育する生物の保全など、生物多様性の確保の核心的な地域とされている。現在、北海道・遠音別岳、北海道・十勝川源流部、静岡県・大井川源流部、東京都小笠原村・南硫黄島、鹿児島県・屋久島の5地域が指定されている。
1921年に制定された法で、海・川・湖沼等の水面は国の所有物であり、埋め立ておよび干拓については都道府県知事の許可を得ること、埋め立てに際し漁業権を侵害する場合補償すること等が定められている。公有水面埋立法に基づいて海岸・潟地が埋め立てられ自然の海辺は失われていった。
特定の動植物群が、地形的・気候的条件等によって他地域から隔離され、独自の進化を遂げることによって、その地域のみに生息する種になったもの。日本は、島国であるため固有種が多く、例えば本土域に生息する哺乳類139種中31種(約22%)は日本固有種である。また、小笠原諸島、沖縄などは国内でも特に固有種が多い。固有種は特定地域に生息しているために希少である場合が多く、他地域から本来生息しない種(帰化種)の持ち込みに対して極端に弱いという特徴を持っている。
さ行
薪炭・堆肥や木灰・木材の生産など、農業を営むのに使われた樹林地、さらに広義に農耕地を含む農村生態系のことを指す。里やまの周辺には、田畑・ため池、水路・草原・神社・農家と人々のくらしが一体となり、ひとつの生態系が成り立ち、生物の多様性は高い。里やまの機能は多様で、野生生物の生息環境、農業資源、水源涵養・土壌・地形の侵食防止、地域の歴史・文化・景観の維持、自然体験と環境教育の場などがある。
サンゴとは、腔腸動物花虫類のうち石灰質の骨格をつくる動物種の総称。宝石サンゴ(八放サンゴ類)、造礁サンゴ(六放サンゴ類)に分けられる。装飾品となる珊瑚は、水深100~300mに生息する宝石サンゴが集まって群体を形成し個体の死後、残った骨格を加工したもの。造礁サンゴは、一般に暖海の浅海底(水深50m程度まで)に生息し、褐色藻という共生藻類を体内に住まわせ、それが光合成する栄養分で成長する。サンゴ礁は、これら造礁サンゴや石灰質をもつ生物の遺骸が堆積して形成される地形。<参照>
西ドイツの「マイナウの緑の憲章」にならって1974年6月5日に、学術団体・自然保護団体・婦人団体・行政機関・産業労働団体・議員など各界149団体で組織された「自然保護憲章制定国民会議」において制定された、自然保護の全国民的な憲章(国民的指標)。NACS-Jは、「自然保護憲章制定促進協議会」の中心的組織として、8年がかりでこの憲章を起草。主文は「自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう」「自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう」「美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう」。
いろいろな植物種が集まって生育している状態を植物群落と呼ぶ。これが多数、複雑に絡まりあい、そこにすむ動物や水や土壌など生物以外のつながりを含めて、生態系を構成する。森や草原、尾瀬のような湿原、河原の草むら、道ばたの雑草、これらはすべて「植物群落」であり、自然をかたち作っている重要な要素である。
干潟や浅海域が持つ水質浄化機能や、生物多様性を維持する機能が明らかになり、干潟を復元しようという試みとして、造られたのが人工干潟である。造成基質(山砂、砕石、ヘドロ固化人造砂など)の上に浚渫土を盛るなど施工技術について様々な研究・開発がなされている。すでに数ヶ所の人工干潟が造られ、生物多様性の保全などに多少とも貢献している例もみられる一方、開発によって自然干潟をこわす代償として人工干潟の造成が計画されているケースもある。
森林生態系保護地域
しんりんせいたいけいほごちいき
保護林制度は、1915年に学術の研究、貴重な動植物の保護、風致の維持などのため国有林独自の制度として設けられた。1989年、保護林の再編・拡充により、保護林の目的に森林生態系の維持と遺伝資源の保存などの目的が加えられ、森林生態系保護地域ができた。日本の主要な気候帯を代表する原生的な天然林や、その地域でしか見られない希少で原生的な天然林を保護することを目的に、林野庁によって設けられる。
生態系が果たしているさまざまな機能のうち、特に人間がその恩恵に浴している働きをいう。「自然の恵み」とも言い換えられる。国連主唱の生物多様性に関する科学的総合評価「ミレニアム生態系評価」では、これを(1)供給サービス(食糧・淡水・木材および繊維・燃料など)、(2)調整サービス(気候調整・洪水制御・疾病制御・水の浄化など)、(3)文化的サービス(審美的・精神的・教育的・レクリエーション的など)、(4)基盤サービス(栄養塩の循環・土壌形成・一次生産など)の4つに分類している。
Biosphere Reverse、生物圏保護区、生物圏保護地域ともいう。生物圏とは、地球上で生物が生息している場所全体。生物が生息可能な約1万mの大気圏と土壌の層、陸水と海洋をいう。生物圏保存地域とは、ユネスコのMAB計画にに基づいて各国に設けられたモデル的な保護区。
およそ140万種の生物が地球上に生息していることが確認され、未知の種を含めるとおよそ500万種とも1,000万種以上とも推定されている。様々な種の生物がいることによる生物多様性を、種の多様性、遺伝子の多様性、生態系の多様性の3つのレベルでとらえている。生物多様性を保全することは、自然保護の目標であり、UNEPが準備し日本も1992年に批准した生物多様性条約など国際的に取り組みが行われている。
世界的にも優れた価値を有する文化的資産や自然環境を、人類の貴重な遺産として将来にわたって保護していこうという趣旨の条約。1972年、パリで開かれたユネスコ総会で採択され、1975年に発効した「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」の略称。締約国は遺産の保護保存や遺産基金に協力すること等の義務が課せられる。日本は1992年に125カ国目の締約国として批准。同年に自然遺産2件(屋久島、白神山地)、文化遺産2件(法隆寺、姫路城)が世界遺産となった。
IUCN(国際自然保護連合)は、6つの専門委員会を設けている。その一つが世界保護地域委員会(WCPA)である。保護地域とは、国立公園・自然保護地域等と様々に呼ばれてきたものを、今日ではアプローチを内包した包括的な言葉として「保護地域」と呼んでいる。世界保護地域会議は、10年に一度、世界の保護地域の政策に対して提言する事を目的として開かれる。これまでの4回は、1962年 シアトル(アメリカ)・1972年 イエローストーン(アメリカ)・1982年 バリ(インドネシア)・1992)年 カラカス(ベネズエラ)。
RDB(レッドデータブック)では、どれくらい絶滅の危険度が高まっているのかを明確にするために、掲載種をカテゴライズしている。以下は、環境庁が作成した1991年版の「日本の絶滅のおそれのある野生生物」によるカテゴライズである。(なお、2002年に改訂された同RDBではカテゴライズが見直され、「絶滅危惧種」と「危急種」は「絶滅危惧Ⅰ~Ⅱ類」に統括され、「希少種」は「準絶滅危惧種」に等と再分類された。)
た行
保護に留意すべき地域個体群。地域的に孤立している個体群で絶滅のおそれが高いもの。
自然公園を例にあげれば、国立公園・国定公園は、風致・自然景観の維持をはかるためにその特質や環境保全・資源利用の必要性に応じて、公園地域を「特別保護地区」「特別地域」「普通地域」「海中公園地区」に区分されている。さらに「特別地域」については、第1種から第3種に区分される。これらを地種区分といい、地種区分に基づいて規制等が定められている。
1950年に改正された鳥獣保護法によって狩猟が規制される区域。この区域内では、鳥獣の捕獲が禁止される他、保護繁殖施設の設置ができる。特別に重要な地域については国設の鳥獣保護区が作られる。
1950年に制定された文化財保護法で、「動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で我が国の自然を記念するもの」と定められている。動物では日本固有又は著名な動物の種そのものや生息地、植物では名木・巨樹等の他、植物相、群落、分布限界地などが指定されている。天然記念物については、現状変更の制限による人為的破壊等を防ぐ他、指定対象を表示する標識の設置などが行われている。
特別保護指定区域制度
とくべつほごしていくいきせいど
1978年に鳥獣保護法の改正で作られた制度で、より積極的に指定区域内の鳥獣保護を図ることを目的としている。現在、国設特別保護指定区域は、八郎潟の大潟草原、知床国立公園の全国で2カ所。
1977年、旧ソ連グルジア共和国のトビリシで、UNESCO、UNEPによって「第1回環境教育政府間会議」が開かれた。トビリシ会議で出された勧告は具体的原則を14項目にわたってまとめられ、「経済的、社会的、政治的、生態学的相互依存関係に対する関心や明確な意識を促進すること」「全ての人々に環境の保護と改善に必要な知識、価値観、態度、実行力、技能を獲得する機会を与えること」「環境に対する新しい行動パターンを創出すること」を勧告した。
な行
後世に、歴史的・文化的・自然的遺産を遺すために、人々が財産を供出してそれらを共有する保護活動をナショナル・トラスト運動という。19世紀末(1895)のイギリスで3人の市民が人口増加や工業発展にともなって、イギリスの美しい建造物や自然が破壊されるのを憂い、始めた運動の名称がナショナル・トラストである。今日では英国で24万8,000ha(61万2,000カ所)を超える地域がトラストによって保全されている。
正式名称は「日本自然保護協会沼田眞賞」。NACS-Jが創立50周年を記念し、自然保護および自然保護教育に関する研究または実践ですぐれた実績をあげた者を顕彰し奨励するため創設した賞で、(1)自然保護および自然保護教育の模範となる実践活動、(2)自然保護および自然保護教育に関する先駆的・独創的な考えを示した研究や著作、(3)自然保護および自然保護教育の科学的裏付けとなる重要な調査研究を行った個人またはグループに与えられる。
エコツーリズムの理念に基づき、都市生活の延長上のリゾートではなく、「その地域の自然を楽しみ、大切にする心を育む」、「自然に親しむことを目的にした旅行者が訪れることで、地元の人が地域の自然を再認識できる」、「地域の暮らしに直接触れる」といった旅行を提案するため、NACS-Jが創設した会員対象の協定宿舎制度。
ネイチュア・フィーリング
ねいちゅあ・ふぃーりんぐ
NACS-Jが自然観察指導員講習会などを通じ伝えている自然保護教育は、あらゆる人を対象とすべきとし、からだの自由な人も不自由な人も対象とした自然観察会のあり方を、「ネイチュア・フィーリング」と名付けて提唱している。からだが不自由であることを否定的に捉えるものでなく、不自由でない残存感覚を活かした観察のあり方は、個性的な観察のあり方であり、からだの自由な人にとっても習うところは大きい。
は行
Bio(生物)とTop(場所)の合成語で、多様な生き物が持続して暮らせる生息空間を意味し、『野生生物の生息空間』と訳される。都市開発が進むにつれて、自然のビオトープは次々と姿を消しつつあるため、最近では、残されたビオトープを守る「保全」と共に、人間の手でビオトープをつくる試み「再生」が行われるようになってきた。特に環境教育を行うために学校内に設置されるビオトープが急増している。
干潟とは、潮間帯(低潮海岸線と高潮海岸線との間の区域)に砂や泥から形成される広く平坦な部分、と国交省国土地理院によって定義されている。川や海の働きによって長い年月をかけ堆積した砂や泥で形成される干潟は、カニ、貝、ゴカイなど底生生物をはじめ多様な生き物の生息環境となっている。干潟には水質浄化機能、生物生息機能、藻類の光合成で有機物を発生し生物生産を支える機能、さらに渡り鳥の渡りの中継地となっていたり、潮干狩りなど親水機能等と、様々な機能がある。
1975年、旧ユーゴスラビア、ベオグラードで開催された「国際環境教育会議」で採択された環境教育の狙いを明確にした憲章。環境教育は、1960年代、イギリス、ついでアメリカで始まったが、この会議では、世界の専門家が集まって環境教育の目標、目的、対象、指導原理が示された。これが今日の環境教育の基準ともなっているベオグラード憲章である。目標では、関心(Awareness)、知識(Knowledge)、態度(Attitude)、技能(Skills)、評価能力(Evaluation ability)、参加(Participation)の6つについて示されている。
水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全などの公共の目的を達成するために、森林法に基づいて指定される森林。保安林は立木の伐採や土地の形質を変更する行為などが規制され、水源の涵養(水源涵養保安林)・洪水などの災害防止(土砂流出防備保安林など)・局所的な災害予防(飛砂防備保安林・防雪保安林など)・産業の保護(魚付き保安林など)・生活環境保全とレクリエーションの提供(保健保安林)・風致の保全(風致保安林)を目的として17種類の指定がある。
ま行
マツ類の樹皮下や林部を食い荒らし枯死させる害虫、キクイムシ科のマツノキクイムシやゾウムシ科のマツクロキボシゾウムシ、カミキリムシ科のマツノマダラカミキリなどの総称として用いられていたが、特にマツノマダラカミキリによって運ばれる「マツノザイセンチュウ」という北米産の体長1mmほどの線虫が、各地での「松枯れ」の原因とされてから、このセンチュウを指すようになった。
1961年、水資源開発促進法ができ、その実行主体として作られた特殊法人。現在、利根川・荒川・豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川の7水系において、治水利水および水資源の開発を担い、大規模なダムの建設や河口堰の建設、導水路の維持・管理を業務としている。
野生生物が移動できる経路を取り戻そうという試みをコリドーづくりと呼ぶ。日本では林野庁が国有林の計画に「緑の回廊」という名称で取り入れた。国際的にはインド(トラ)、オーストラリア(カンガルー)、スリランカ(ゾウ)のコリドー計画などが有名。
鳥類のワシタカ類とフクロウ類をまとめて猛禽類という。小鳥や小型から中型の動物を採食対象としているため、森林・沿岸・草原など様々な環境で、その地域における生態系ピラミッドの頂点に立っている。「絶滅のおそれのある野生動植物種の種の保存に関する法律」等多くの法令でも指定されている種も少なくない。
監視などの原意で、事後継続的点検という意味が一般的で、ここでは地球環境の変化や地域の自然環境の監視のために継続的に観測、観察し続けることをいう。環境影響評価制度では、事後のモニタリングが義務づけられている場合が多い。開発等で地域の環境を改変し、自然環境や生態系に何らかの影響を及ぼす事が予想される場合、予測通りの影響にとどまっているのか監視し続けるといった点でも、重要。
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